第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
うちのマンションでは、危害をおよぼす恐れのある動物の飼育は禁止という規則があるですが、犬や猫を飼ってはいけないという項目がないので、ペットをかっている人が、何人かいます。ただ、原則禁止と思っている世帯が多数なようで、このあいだ、犬猫禁止令がでました。
ただし、今飼っている世帯は、飼い足すことをしないこと、その他もろもろの条件を飲めば飼ってもよい、という変な結論がでました。
てか、飼っていいんじゃん( ´д`)=3
うちも、その条件を飲まなければならない世帯なわけなのですが、その条件が
玄関に「犬」ってシールがある家は見たことあるんですが、あれって義務だったんですね。知りませんでした。
これも、法律で決められていることを知りませんでした。ただ、過去30年、狂犬病の発症例はないそうですが・・・。
要は、新しい犬猫を飼ったときに、判別できるようにだとはおもうんですが。模様のない犬猫って、見ただけで判断できるんですかね・・・。
ご丁寧に加入用紙までいただきました。保険代理店はマンションの管理会社でした・・・。
まあ、いままでも、他の住民と一緒にならないように気をつかっているわけなんですが。
あの・・・上の階の子供がドタバタ飛び跳ねる音を先になんとかしてください。

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