狂犬病予防接種

第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。

うちのマンションでは、危害をおよぼす恐れのある動物の飼育は禁止という規則があるですが、犬や猫を飼ってはいけないという項目がないので、ペットをかっている人が、何人かいます。ただ、原則禁止と思っている世帯が多数なようで、このあいだ、犬猫禁止令がでました。
ただし、今飼っている世帯は、飼い足すことをしないこと、その他もろもろの条件を飲めば飼ってもよい、という変な結論がでました。
てか、飼っていいんじゃん( ´д`)=3
うちも、その条件を飲まなければならない世帯なわけなのですが、その条件が

犬の場合、役所に登録届けを出し、登録証を玄関に貼ること。

玄関に「犬」ってシールがある家は見たことあるんですが、あれって義務だったんですね。知りませんでした。

毎年、狂犬病予防接種を受け、証明書を管理組合に提出すること。

これも、法律で決められていることを知りませんでした。ただ、過去30年、狂犬病の発症例はないそうですが・・・。

犬のL4判の写真を提出すること。

要は、新しい犬猫を飼ったときに、判別できるようにだとはおもうんですが。模様のない犬猫って、見ただけで判断できるんですかね・・・。

損害賠償保険に加入すること。

ご丁寧に加入用紙までいただきました。保険代理店はマンションの管理会社でした・・・。

犬を連れて、エレベーターをつかわないこと。

まあ、いままでも、他の住民と一緒にならないように気をつかっているわけなんですが。

鳴き声などの騒音対策をすること。

あの・・・上の階の子供がドタバタ飛び跳ねる音を先になんとかしてください。

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